改正道路交通法2022年5月13日施行 19歳でも中・大型免許取得可能に

現在の運転免許区分と、特例教習について

図「現在の免許区分一覧」


●免許区分一覧表の見方

 図の左側の色で塗りつぶしている部分は、免許区分がどのように変わってきたのかを表しています。取得したときの免許区分が、現在は何に該当するかを「現在の免許区分」に示しています。例えば、2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得した場合、現在の免許区分は「準中型(5t限定)」となります。 そしてその右側に、それぞれの免許区分の取得条件、運転可能な最大積載量・車両重量、その車両の例を示しています。


●中型・大型免許の取得条件が追加

 現在の免許区分における中型・大型(下から2行)については、令和4年5月13日より、従来の取得条件に加え『特例教習を修了すれば19歳以上の免許取得可能』となります。(18歳で普通免許を取得し1年以上経過している必要があります)


●特例教習について

 従来の、通常の中・大型取得要件には「○歳以上」という年齢要件と、「普免○年以上」という経験要件がありますが、特例教習は“これら要件の替わりになるもの“としての意味があります。 特例教習の受講時間(全36時間)は、その内訳として、年齢要件を満たすための7時間の教習、経験要件を満たすための29時間の教習が用意されております。したがって、例えば年齢要件だけは満たしている場合(普通免許を22歳で取得したなど)は年齢要件の7時間の教習を受けずに、経験要件の29時間の教習のみで修了とすることができます。


<参考> ZIPLUS: https://ziplus.jp/amendment#12022