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引越しの事前準備 |
| 引越しのとき必要な公的手続きには次のようなものがあります。 |
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| A |
住民票
転出届:あらかじめ転出前に、それまで住んでいた市区町村に届け出る。
転入届:転入した市区町村に、転入した日から14日以内に届け出る。
※ 同一市区町村内(例えば川口市A町からB町に市内転居)の場合は、「転居届」
なお、住民票の届け出は、それを怠ると、罰則(過料)を受けることがある他、税金の支払(1)、選挙権の行使(2)、国民健康保険等に影響が出てしまいます。 |
| (1) |
税金の支払 |
住民税(都道府県・市区町村税)は、毎年1月1日現在に住所を有する(住民票のある)市区町村が課税します。
例えば、実際は前年の12月中に大阪市から世田谷区に引っ越していたにもかかわらず住民票の異動を怠り、年明けの1月1日以降に届けると、4月以降の年度の住民税は元の大阪府・大阪市に支払うことになり、これは、課税証明書等が必要になるような場合、わざわざ大阪に証明書の発行を請求することとなり、結構めんどうになります。 |
| (2) |
選挙権の行使 |
公職選挙法に基づく選挙権の行使(投票)を行うには、市区町村の選挙人名簿に登載されている必要があります。
その市区町村の選挙人名簿に登載されるには、毎年9月1日現在、その市区町村に引き続き3か月以上住んでいる(定時登録)か、それぞれの選挙で指定する期日現在、同様に3か月以上住んでいる(選挙時登録)ことが必要で、やはり、住民票の届け出を資料として居住期間が判定されます。
よって、(1)と同様、住民票の届け出を怠ると、前の住所に戻って投票しなければならないばかりか、「定時登録」又は「選挙時登録」に引っかからないと、次の名簿登録のときまでの間、どこでも投票できないような事態になってしまいます。
このように、住民票の異動届を怠ると、罰則を受けるかどうかは別として、数々の不都合が生じるので、引越しの際には、忘れずに、遅れずに届けることが必要です。 |
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| B |
電気・ガス・水道等
電気料金等については、たいていの場合、引っ越したその日からブレーカーを上げること等により使えるので問題はないと思います。
ただし、ガス器具については、プロパンガスと都市ガスの違いはもちろん、都市ガスの規格違いですぐに使えない可能性があります。 |
| C |
電話
最近はPHSや携帯電話に押されている一般加入電話ですが、やはり引っ越しのときは手続きをしないと、すぐに使えない等、不都合が生じるので注意が必要です。(市内転居のときも、場所によっては局番が変わります)
電話の届け出は、引越しの日取りが確定したら、できるだけ早く最寄りの電話局か「116」に電話して、新しい住所地での工事の段取りを決めてもらいましょう。 |
| D |
その他
意外に忘れがちなのが、自動車運転免許証です。免許証も住所変更の届出を怠ったままでいると、勘弁してもらえる切符(?)が勘弁してもらえなくなるかもしれません。 |